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フリーランスの自家用車(リースやカーシェア)は経費として落とせるのか?

フリーランスで車を買った人や買おうとしている人は、経費で落とせるのかどうか気になるでしょう。結論から申し上げると、事業のために車を購入した場合は経費として計上できます。しかし、必ずしも全額経費として落とせるわけではなく、事業にどれくらい使うかで経費にできる割合が変わってきます。

今回は、車を経費として落とす場合に着目するポイントや注意点について解説します。

フリーランスが車を買った場合の経費における重要ポイント

みっちゃんみっちゃん

フリーランスが車を買った場合、購入費用は経費になるって本当ですか?

税理士税理士

本当です。しかし、無条件に経費になるわけではなく、車の使用用途によって経費にできるかどうかが決まります。
「事業専用で使う」「事業とプライベート両方で使う」「プライベート専用で使う」。それぞれの場合について、経費にできるかどうか見ていきましょう!

事業専用で使う

プライベートではまったく使わず、事業にしか使わない場合は全額経費として計上できます。ただし、実家に別の車があり、それをプライベート用としている場合を除いて、フリーランスがプライベートで車を全く使用しないという事はほとんどないでしょう。

税理士に質問されたときや税務調査が来たときに備えて、運転記録をつけておくことがおすすめです。そうすれば税理士に質問されても根拠を持って答えることができますし、税務調査が来ても安心でしょう。

事業とプライベート両方で使う

車を購入するフリーランスの人は、事業とプライベートの両方で使う人が最も多いでしょう。この場合は「家事按分」の処理が必要です。

家事按分とは、どの程度の割合で事業に使っているかによって、経費にできる金額が変わってくるというものです。家事按分の算出方法は定められていないため、以下のような現実に即した方法にて家事按分することが望ましいです。

例えば、事業で300km・プライベートで700km走った場合は、家事按分が「事業:3、プライベート:7」となり、車両価格の3割を経費として計上できます。ほかにも、週5日を仕事、残り2日をプライベートで使用しているという算出方法もあります。

プライベート専用で使う

経費で計上できるものは、事業で必要かつ実際に使用しているものです。車を事業で使用しているという事実がない場合は、経費の計上はできません。

車を購入した年に購入費用を全額経費にはできない

みっちゃんみっちゃん

私は実家暮らしで普段は実家の車を使うので、これから買う車を事業専用にするなら全額経費にできるということですね!

税理士税理士

はい。車を事業にしか使わないのであれば全額経費にできます。しかし、購入した年に全額経費にすることは出来ないのでご注意ください!車などの高額な物品は「減価償却」というルールに基づいて経費計上する必要があるのです。

減価償却とは、耐用年数に応じて分割して経費を計上しなければいけないという規則のことです。対象となるのは、白色申告の場合は10万円以上、青色申告の場合は30万円以上の物品です。ちなみに、車の耐用年数は新車の場合、普通車で6年間、軽自動車で4年間となります。

減価償却において、分割して支払う方法には「定額法」と「定率法」の2種類あります。定額法とは、耐用年数で均等に経費を割る計算方法なのに対し、定率法とは初年度に経費を高額計上し、以降の年度では経費を減らしていく方法です。

フリーランスは一般的には定額法を用いますが、税務署に届け出をすれば定率法の適用が認められる場合もあります。

カーリースやカーシェアは全額経費計上が可能

前述の通り、車を購入した場合は経費計上に手間がかかります。また、会社員に比べて収入が不安定なため、高額な物品をなるべく購入したくないという人もいるでしょう。そのような方におすすめなのは、カーリースやカーシェアです。

これらのサービスであれば、仕事に使った分はすべて経費の計上ができることに加え、毎月の支払いを経費計上するだけなので、車を購入した場合と比べて計算が楽になります。

プライベートでもカーシェアを使う場合は、使用するクレジットカードをわけると良いでしょう。

まとめ

今回は、フリーランスが車を購入した場合に経費に出来るのかについて解説しました。

車を事業にしか使わない場合は100%経費計上できますし、プライベートにしか使わない場合は1円も経費計上することはできません。

事業用とプライベート用を兼用する場合は、家事按分を用いて計算しましょう。また、事業用で購入した場合、購入した年は全額経費にはできず、減価償却という規則に則って経費計上をする必要があるので注意しましょう。